中央電算株式会社
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ニュースリリース
改正特商法のポイント
  改正特商法は平成16年5月21日に公布され、平成16年11月11日より施行となりました。
概要書面記載のポイントは下記の3点です。
1)ビジネスの勧誘目的を告げない街頭勧誘の禁止
2)事務所等の公衆の出入り場所を使用して勧誘することの禁止
3)90日以内の解約返品ルール
 
■規制強化事項
勧誘に先立って、勧誘が目的であることをはっきりと伝えなければなりません。
アポイントの取り方のことです。「久しぶりに食事でもしない?」という言葉だけで誘い出し、説明を始めてしまうことは規制の対象ということになります。
また、これに伴いまして『勧誘が目的であるということを告げずに公衆の出入りしない場所へ誘い込む行為』を禁止しています。 ここで言う『公衆の出入りしない場所』とは、・事業者の事務所・ホ テルの部屋・会議室・カラオケボックスなどを指します。
特定負担を伴う取引についての契約を目的とする勧誘であることを伝えなければなりません。
内容がMLMであるということをはっきりと伝えなければいけないということです。この際、氏名(名称)・商品の種類・金銭上の負担(特定負担)がある取引だということなどを明言しなければなりません。
誇大広告による勧誘をしてはいけません。
特に商品の「効果・効能」と収益の可能性についてです。
従来から規制の対象ではありましたが、さらに規制が強化されました。
以上の内容に違反すると、罰金・業務改善指導〜業務停止命令、または行政処分などを受けることになります。
 
■民事ルール
クーリング・オフについて
クーリング・オフができる旨を、概要書面に沿って口頭で説明をしなければなりません。
また、クーリング・オフの申し出があった際に、不実告知・威迫困惑行為などによって妨害した場合は20日間を過ぎた後でもクーリング・オフができるようになります。
契約取り消し権について
勧誘中に不実告知があったり、重要事項が告げられずにお客様が誤認して契約をされた場合、契約のすべてを取り消すことができるようになります。
中途解約・返品ルールについて
入会して1年未満はいつでも解約できるようになります。
商品の返品については、「商品の引渡しを受けて90日未満であれば、商品を返品し、購入価格の90%相当の返金を受けることができる」と定められています。
ただし、
(1)商品を再販売していないこと
(2)使用または消費していないこと
(3)商品を滅失または棄損していないこと
が条件となります。
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