| ■規制強化事項 |
| 勧誘に先立って、勧誘が目的であることをはっきりと伝えなければなりません。 |
| アポイントの取り方のことです。「久しぶりに食事でもしない?」という言葉だけで誘い出し、説明を始めてしまうことは規制の対象ということになります。 |
| また、これに伴いまして『勧誘が目的であるということを告げずに公衆の出入りしない場所へ誘い込む行為』を禁止しています。 ここで言う『公衆の出入りしない場所』とは、・事業者の事務所・ホ テルの部屋・会議室・カラオケボックスなどを指します。 |
| 特定負担を伴う取引についての契約を目的とする勧誘であることを伝えなければなりません。 |
| 内容がMLMであるということをはっきりと伝えなければいけないということです。この際、氏名(名称)・商品の種類・金銭上の負担(特定負担)がある取引だということなどを明言しなければなりません。 |
| 誇大広告による勧誘をしてはいけません。 |
| 特に商品の「効果・効能」と収益の可能性についてです。 |
| 従来から規制の対象ではありましたが、さらに規制が強化されました。 |
| 以上の内容に違反すると、罰金・業務改善指導〜業務停止命令、または行政処分などを受けることになります。 |