真珠養殖販売会社「キュート」による出資法違反事件で、福島地区の責任者として勧誘を担当したとして、出資法(預かり金の禁止)違反の罪に問われた小林恵子被告(53)の判決公判が15日、松山地裁であった。村越一浩裁判長は「自己の利益のため、紹介料ほしさに次々と勧誘行為を行っており、動機に酌量の余地はない」として、求刑通り罰金30万円を言い渡した。
判決によると、小林被告は同社元幹部らと共謀し、05年3月1日ごろから同31日ごろの間、元本や配当を保証するとして2人を勧誘し、真珠事業への投資名目で計525万円を預かった。
※2008.5.17 毎日新聞
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