厚生労働省は2009年度から、コンビニエンスストアなどでも風邪薬や鎮痛剤を一定の条件で販売できるようにする。改正薬事法の省令を整備し、来年4月の施行を目指す。インターネットやカタログを使ったビタミン剤の販売も解禁する。医薬品の効き目や副作用の強さが一目でわかるように、製薬会社には3段階の区分で表示することも義務づける。消費者にとっては医薬品の購入が便利になり、安全性の評価もしやすくなりそうだ。
医薬品の情報提供を拡充する改正薬事法は06年に国会で成立した。小泉純一郎元首相の規制改革の一環で、医薬品の利便性や安全性を高めるのが狙いだ。ただ表示や陳列の仕方といった具体的な運用方法が決まっておらず、厚労省はその細目を定める省令づくりを急いでいる。
※2008.7.3 日本経済新聞
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